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更新日:2018年8月20日

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適正計量管理事業所の指定制度

1 適正計量管理事業所とは

  特定計量器を使用する事業所が、計量士を配置し、必要な設備を整え、自主的に適正な計量管理を実施していくものです。
   その指定を受けようとする事業所は、知事(国の事業所にあっては、経済産業大臣)への申請が必要となります。(届出・申請等様式

 

2 適正計量管理事業所の利点

(1)定期検査の免除
  定期的に計量士及び計量管理の担当者が検査を実施するため、知事又は特定市町村長(宇都宮市計量検査所(外部サイトへリンク))が行う特定計量器の定期検査が免除されます。

(2)簡易修理の実施
  計量法で定めた「簡易修理」を行うことができます。

(3)製品等の品質管理の向上
  計量士や計量管理の担当者による適正な計量管理が行われるため、製品の品質管理の向上が図れます。

(4)企業イメージの向上 
 次の標識を掲げることができ、信用度を高めることが期待されます。

        tekiseikeiryo 

          適正計量管理事業所の標識

 

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お問い合わせ

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〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64

電話番号:028-667-9425

ファックス番号:028-667-9426

Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp