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更新日:2021年3月25日

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計量器の検定制度

1  特定計量器とは

   私たちの身の回りにある計量器のうち商店で取引に使用されるはかり、一般家庭に取り付けられている水道・電気・ガスメーター、また、健康管理に欠かせない体温計や血圧計等の18種類の計量器を、計量法では「特定計量器」として定めています。 

   特定計量器の種類 

 1.タクシーメーター  2.質量計  3.温度計
 4.皮革面積計  5.体積計  6.流速計
 7.密度浮ひょう  8.アネロイド型圧力計  9.流量計
 10.熱量計  11.最大需要電力計  12.電力量計
 13.無効電力量計  14.照度計  15.騒音計
 16.振動レベル計  17.濃度計  18.浮ひょう型比重計

 

2  検定について

   製造又は修理された特定計量器のうち取引又は証明に使用される計量器は、知事等により、計量法に基づく基準に適合しているかどうかの検定を受け、合格したものでなければなりません。この検定に合格した計量器には、検定証印が付されます。
   また、指定製造事業者(一定の品質管理能力があると国から指定を受けた届出製造事業者)が製造し、自社検査を行って合格した計量器には、基準適合証印が付されます。

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                                   検定証印                                     基準適合証印

3  検定の有効期間

   特定計量器のうち次のものには、検定の有効期間が定められています。この期間を経過したものは、検定証印等が付されていても取引又は証明に使用することはできません。

有効期間のある特定計量器の種類
有効期間
 水道メーター  8年
 温水メーター  8年
 燃料油メーター(自動車等給油メーター)  7年
 燃料油メーター(大型・小型車載燃料油メーター等)  5年
 液化石油ガスメーター  4年
 ガスメーター   7年又は10年
 積算熱量計  8年
 最大需要電力計  5年又は7年
 電力量計  5年、7年又は10年
 無効電力量計  5年又は7年
 照度計  2年
 騒音計  5年
 振動レベル計  6年
 濃度計  2年、6年又は8年

  

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お問い合わせ

計量検定所

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64

電話番号:028-667-9425

ファックス番号:028-667-9426

Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp