重要なお知らせ
更新日:2019年10月16日
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計量証明の事業に使用される特定計量器については、計量器の正確さを維持するため、一定期間ごとに知事等が実施する計量証明検査を受けなければなりません。
計量器の種類
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検査周期 |
非自動はかり、分銅及びおもり |
2年
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皮革面積計 |
1年
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騒音計 |
3年
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振動レベル計 |
3年
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濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度 検出器 及び酒精度浮ひょうを除く。) |
3年
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騒音計、振動レベル計、濃度計の検査日程は、環境計量器の計量証明検査の日程をご覧ください。
計量証明検査済証印が付されます。
(1)代検査を受検した計量器
計量証明検査に代わり計量士が検査を実施し、計量法に基づき届け出たものについては、計量証明検査が免除されます。
(2)新たに購入(修理)した計量器
新たに購入(修理)した計量器で検定等が実施された翌月の1日から一定の期間は、計量証明検査が免除されます。
計量器の種類
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免除期間 |
非自動はかり、分銅及びおもり |
1年
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皮革面積計 |
6月
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騒音計 |
6月
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振動レベル計 |
6月
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濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度 検出器 及び酒精度浮ひょうを除く。) |
6月
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お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426