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更新日:2016年9月16日

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地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)における税制措置について

  

地方公共団体が行う地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、現行の寄附金の損金算入措置に加え、法人事業税・法人住民税及び法人税から寄附額の6割(令和2(2020)年3月31日までは3割)に相当する額が税額控除されます。

 

控除額

  • 法人事業税 寄付額の20%(令和2(2020)年3月31日までは10%)を控除
  • 法人住民税 寄付額の40%(令和2(2020)年3月31日までは20%)を控除
  • 寄付額の40%(令和2(2020)年3月31日までは20%)のうち法人住民税で控除しきれなかった分を法人税で控除(寄付額の10%限度)

 控除上限額

  • 法人事業税 納税額の20% 
  • 法人住民税 納税額の20%
  • 法人税   納税額の5%

 

適用期限

令和6(2024)年度

 

 

※栃木県の地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の概要などについてはこちらをご覧ください。

 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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