重要なお知らせ
更新日:2020年12月10日
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(注1)元売業者:軽油の製造、輸入又は販売を業とする者で、総務大臣の指定を受けている者
(注2)特約業者:元売業者との販売契約に基づいて継続的に軽油の供給を受け、販売する者で、都道府県知事の指定を受けている者
軽油引取税は、軽油の代金に上乗せされ、最終的には軽油の消費者が負担することになります。
1キロリットルにつき32,100円(1リットルにつき32円10銭)
次のような場合には、知事の承認が必要になります。
不正軽油に関する情報は不正軽油110番へお願いします。
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ご不明な点は、栃木県税事務所 TEL 0282-23-6882へお問い合わせください。
(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2104
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp
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