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更新日:2021年2月2日

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新型コロナウイルス感染症に関する県税の対応等について

県税に関する措置

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

法人二税に係る各種措置について

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る法人二税の申告期限延長の取扱いについて(令和4(2022)年4月27日更新)(PDF:161KB)

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る法人二税の申告期限延長申請様式(ワード:17KB)

新型コロナウイルス感染症の影響により本業の売上が減少した法人が電気供給業も行う場合の法人事業税の対応について(PDF:273KB)

 イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した方への寄附金税額控除の適用

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を踏まえて、一定の文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しの請求をしなかった場合には、その放棄した金額(一定の制限があります。)について、栃木県の個人県民税の寄附金控除の対象となります。

寄附金控除の対象となるイベント

寄附金控除の対象となるイベントは、主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして、指定を受けたものに限ります。詳しくは文化庁のホームページ(外部サイトへリンク)で御確認ください。

寄附金控除を受けるには

寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又はお住まいの市町へ住民税の申告が必要です。

詳しい制度については、文化庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

自動車税(種別割)の心身障害者減免について

心身障害者のために利用する一定の要件を満たした車に対する減免申請について、従来は窓口でのみ申請を受け付けておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送及び電子での申請を受け付けています。

ただし、一部の場合における手続きが対象外となりますのでご注意ください。

詳しくは、自動車税(種別割)の減免についてをご覧いただくか、県税事務所までお問い合わせください。

【参考】国税に関する措置

国税においても、納税の猶予制度などの措置があります。

詳しくは、以下のページを御参照ください。

国税における税制上の措置

お問い合わせ

税務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2101

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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