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ホーム > 健康・保健衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 抗原定性検査キットの購入について

更新日:2023年1月23日

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抗原定性検査キットの購入について

薬局、ドラッグストア、インターネットで抗原定性検査キットを購入するときは、以下の留意点をご確認ください。
新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください。「研究用」と称する製品は性能等が確認されたものではないため、新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的として使用しないでください。
国が承認した抗原定性検査キットは、「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されています。購入する際には、購入先の薬剤師に相談してください。

 

(参考)抗原検査キットの取扱薬局(外部サイトへリンク)

(参考)新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報(外部サイトへリンク)

(参考)(一社)栃木県薬剤師会ホームページ(外部サイトへリンク)
※県内の抗原検査キット取扱薬局の一覧を掲載しています。

 

なお、発生届の対象外となる有症状者の方を対象に、検査キット配布センターから検査キットをお配りしています。

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(参考)新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください(PDF:263KB)

抗原定性検査キットの種類

(1)医療用・・・体外診断用医薬品として国の承認を受けている 

(2)一般用・・・体外診断用医薬品として国の承認を受けている 

(3)研究用・・・体外診断用医薬品として国の承認を受けていない 

※「研究用」は、とちぎ健康フォローアップセンター・陽性登録の手続きに使用できません。

抗原定性検査キットの使用方法について

  • あらかじめ検査に関する注意点、使い方等を調べてから検査を実施してください。
  • 抗原定性検査キットは、体調が気になる場合のセルフチェックとして使用できます。
  • 無症状の方への使用は推奨されていません。※症状がないときに使用した場合、結果が正しく出ない可能性があります。
  • 感染していても陰性の結果が出ることがあります。引き続き感染予防対策をお願いします。

抗原定性検査キットで陽性となったとき

抗原検査キット等による自主検査の結果だけでは、新型コロナ陽性の確定診断とはなりません。

県内に在住する発生届の対象外となる方は、医療機関を受診しなくても「とちぎ健康フォローアップセンター・陽性登録」を活用することで、新型コロナ患者としての登録が可能です。医療機関のひっ迫を避けるためにも、とちぎ健康フォローアップセンター・陽性登録をご活用ください。

 とちぎ健康フォローアップセンター・陽性登録ページ

陽性登録できる方

・栃木県内在住で発生届の対象外となる方
  ※ 65歳以上の方、入院を要する方、コロナ治療薬や酸素投与が必要な方、妊娠している方は
    発生届の対象者のため、申請できません
・申請日の4日前までに検査を実施(受検)した方
・登録時、無症状又は軽症で症状が安定しており、ご自身で医療機関の受診は不要と判断できる方
  ※15歳未満や重症化リスクがある方で、受診が必要かどうかの判断に迷われる場合は、申請は
   行わずにかかりつけ医等に御相談ください。
  ※重症化リスク因子:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、
   喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植 免疫抑制剤
   抗がん剤等の使用その他の事項による免疫機能の低下、妊娠されている方。
・市販薬を活用して自宅療養が可能である方
・以下の検査キット等で陽性となった方
 ① 検査キット配布センターが配布した検査キット 
 ② 診療・検査医療機関等が配布した検査キット
 ③ 薬局等で自費で購入した国承認の検査キット(外部サイトへリンク)
 ④ 栃木県PCR等検査無料化事業の登録を受けた機関で使用する検査キット等

抗原検査キットの保管と処分について

  • 常温で保管してください。

  • 使用期限内に使用してください。

  • 使用後の抗原検査キットはゴミ袋などに密封して廃棄してください。

お問い合わせ

 栃木県感染症対策課

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