重要なお知らせ
更新日:2016年4月1日
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あらかじめ契約期間が定められていないときは、労働者は少なくとも2週間前までに退職の申入れをすれば、法律上はいつでも辞めることができます(民法第627条第1項)。
ただし、就業規則で退職手続が定められている場合もありますので、無用なトラブルを避けるためにも、就業規則を確認する必要があります。
アルバイトや契約社員など、契約期間に定めのある労働契約を結んでいる場合、契約期間の満了前に退職することは「契約違反」となり、原則としてできません(やむを得ない事由がある場合を除く)。
しかし、一定の場合を除き、民法第628条(※)の規定にかかわらず、契約の期間の初日から1年を経過した日以降はいつでも退職することができるとされています(労働基準法附則第137条)。
上記を踏まえても退職できない場合は、労働局総合労働相談コーナーに相談してください。
※民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)では、雇用の期間を定めた契約であっても、やむを得ない場合は契約解除が可能であり、その事由が一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うとされています。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
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