重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
ここから本文です。
女性に従事させることが必要であり、女性に限ることが、男女雇用機会均等法との関係において容認される職種以外の場合は、採用の対象を一方の性に限ることは、同法第5条(※)に違反します。
同法に関する詳細は、労働局雇用環境・均等室へ相談してみてください。
※同法第5条では、事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとされています。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225