重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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有給休暇は、休養のためでもレジャーのためでも、利用目的は問われることなく取得できます(労働基準法第39条第1項)。ただし、会社の正常な運営を妨げる場合は、会社は別の日に休暇を変更させることができます(労働基準法第39条第5項)。
上記を踏まえて使用者側と話し合いを行っても解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225