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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q14)

 

Q14    実際に支払われた給料が、最初の約束と違う額なのですが、問題ないのでしょうか。

  

A14

   賃金の額の約束は労働契約の重要な事項です。

   労働契約においては具体的な労働条件を定めることを前提としており、労働基準法では、文書による労働条件の明示を義務化しています(労働基準法第15条第1項)。また、労働者が希望した場合には、FAX・メール・SNS等(プリントアウト可能なものに限る)により明示することも可能です。

   なお、明示された労働条件が事実と相違する場合は、その契約を即時に解除することができるとしています(労働基準法第15条第2項)。

   口約束の場合、その金額が基本給、諸手当を含んだ見込金額、残業代等を含んだ想定の金額などと、どの金額を指したものか曖昧なことが多く、よくトラブルになりますので、注意が必要です。再度、使用者側に契約書や労働条件通知書の交付を求め、内容を確認してみましょう。解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署へ相談してください。

 

 

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