重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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出向を命じるためには根拠が必要であり、労働契約や就業規則、労働協約などに「業務上の必要があれば、出向を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に出向を命じることができます。
ただし、規定を根拠に出向命令を行う場合には、出向条件が明確となっており、かつ労働者の不利益にならないように配慮されている必要があり、原則として同意を求めることが望ましいとされています。
出向命令が、出向の必要性、対象労働者の選定に係る事情等に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合は、無効になります(労働契約法第14条)。
現在よりも労働条件が低下し不利益になる場合は、どのような代償措置が講じられるか確認し、できるだけ今までの労働条件に近づくように会社と話し合ってみることが重要です。
上記を踏まえて、不明な点などが有る場合は、勤め先を管轄する労働局総合労働相談コーナーに相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
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