重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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事業主が派遣労働者を受け入れるときの主な留意事項は次のとおりです。
(1)期間制限について
・事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則、3年が限度です(労働者派遣法第35条の3)。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者)からの意見を聴く必要があります(同法第40条の2第4項)。
・個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です(同法第40条の2第1項、第2項)。
(2)公正な待遇の確保にあたって
・派遣労働者の同一労働同一賃金
派遣元事業主が派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があることについて、派遣先は認識しておく必要があります(同法第30条の3、第30条の4)。
・待遇情報の提供
労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇などに関する情報を提供しなければなりません(同法第26条第7項)。
・教育訓練と福利厚生施設の利用
派遣先は教育訓練と福利厚生施設の利用の機会を提供する必要があります(同法第40条第2項、第3項)。
(3)派遣就業にあたって
離職後1年以内の元社員の派遣労働者としての受入禁止(同法第40条の9第1項)、社会・労働保険の適用(同法第35条第1項第5号)、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成(同法第41条、第42条第1項)、労働関係法令の各種規定の適用(同法第3章第4節)、派遣労働者からの苦情の処理(同法第47条の5)、労働者の募集情報の提供(同法第40条の5)等の対応が必要となります。
上記のほかに、派遣社員を受け入れるにあたって不明な点がある場合には、労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225