重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働基準法では、労働者に対する人身拘束を禁じるため、違約金の定めや損害賠償額の予定をすることを禁じています(労働基準法第16条)。
会社での業務の遂行に不可欠な免許を会社の指示で取得したような場合は、免許取得の費用の負担は、使用者として当然なすべきものであることから、これを労働者に求めること自体が不当と考えられる可能性もありますが、これまでの判例では、会社側の費用返還請求を認めた事例もあります。
会社に免許取得費用返還を請求され、納得がいかない場合は会社側と話し合う必要があります。解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署へ御相談ください。民事的な解決を図る場合、法律の専門家である弁護士へ相談することも一つの方法です。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225