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更新日:2015年11月25日

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パート・派遣 (Q49)

 

Q49    派遣元A社と派遣先B社との1年の派遣契約のもと、B社に派遣されていましたが、B社の都合により契約途中で派遣が打ち切りとなり、A社を解雇されました。このような派遣切りは認められるのでしょうか。 

 

A49

   派遣先B社への派遣が打ち切られても派遣元A社との雇用契約は存続していますので、そのことを理由にA社は解雇することはできません(労働契約法第16条)。

   派遣元事業主としては、派遣労働者を休業(自宅待機や一時帰休等)をさせる場合には、休業手当を支払う義務が生じるほか(労働基準法第26条)、派遣先と連携して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る義務があります(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針、派遣先が講ずべき措置に関する指針)。

   なお、ハローワーク(公共職業安定所)では、派遣就業に関して労働者の相談に応じ、必要な助言その他の援助をしてくれます(労働者派遣法第52条)。

   勤め先を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に相談してください。
  

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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