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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q23)

 

Q23    私の働いている会社では、休日が全くありません。労働基準法で休日についての決まりはどのようになっていますか。

  

A23

   使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています(労働基準法第35条)。同条に違反する場合には、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(同法第119条)。

   上記を踏まえて、勤め先を管轄する労働基準監督署に申告してください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。

 

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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