重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
ここから本文です。
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています(労働基準法第35条)。同条に違反する場合には、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(同法第119条)。
上記を踏まえて、勤め先を管轄する労働基準監督署に申告してください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225