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更新日:2024年9月20日
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栃木県の登録を受けている宅地建物取引士について、宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合には、「法定講習」を受講しなければなりません。
ただし、宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、法定講習の受講は必要ありません。
なお、栃木県では、「法定講習」の実施機関として(公社)栃木県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会栃木県本部を指定しています。
法定講習受講の日程や申込み方法などについては、直接、(公社)栃木県宅地建物取引業協会(電話028-634-5611)又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部(028-666-4554)にお問い合わせください。
(公社)栃木県宅地建物取引業協会のホームページ(外部サイトへリンク)
(公社)全日本不動産協会栃木県本部のホームページ(外部サイトへリンク)
住所が栃木県外にある等の諸事情により、栃木県での法定講習が受講できない場合、下記により栃木県以外の都道府県で実施する法定講習を受講することができます。
なお、栃木県以外の都道府県で実施する法定講習の受講を希望する方は、あらかじめその都道府県又は法定講習実施機関に法定講習の受講が可能かどうかを確認する必要があります。
(他の都道府県登録の宅地建物取引士の法定講習受講を認めていない自治体及び団体があります。)
(1)事前確認・・・・・・・・・・・・(本人→講習実施機関)
(2)受講承認申請書提出・・・・・・・(本人→栃木県)
(3)受講承認書送付・・・・・・・・・(栃木県→本人)
(4)法定講習受講申込み・・・・・・・(本人→講習実施機関)
(5)法定講習修了証明書等交付・・・(受講実施機関→本人)
(6)取引士証交付申請・・・・・・・(本人→(公社)栃木県宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部)
(7)取引士証交付・・・・・・・・・((公社)栃木県宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部→本人)
(1)事前確認…法定講習を実施する都道府県又は法定講習実施機関に法定講習の受講が可能かどうかを確認してください。
(2)受講承認申請書提出…(1)の確認により法定講習の受講が可能な場合は、「法定講習受講承認申請書」を栃木県に提出してください。(郵送可:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県住宅課宅地指導担当)
※郵送により申請する場合は、返信用封筒(定形サイズ)に宛名を記入し、切手110円分を貼付したものを同封してください。
(3)受講承認書送付…栃木県から申請者あてに受講承認書を送付します。(7日から10日程度)
(4)法定講習受講申込み…(3)の法定講習受講承認書をもって、申請者が他の都道府県の法定講習実施機関に法定講習受講の申込みを行ってください。
(5)法定講習修了証明書等交付…法定講習受講後、実施機関から法定講習修了証明書等が交付されます。
(6)宅地建物取引士証交付申請…(5)の法定講習修了証明書等をもって、(公社)栃木県宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部に宅地建物取引士証交付申請を行ってください。
(7)宅地建物取引士証交付…申請してから2週間から3週間程度で(公社)栃木県宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部から宅地建物取引士証が交付されます。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489