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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届について
更新日:2024年5月25日
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宅地建物取引業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅地建物取引業法第9条により事実発生後30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。これは、宅地建物取引業者に対して免許権者等が適正な指導・監督を行えるようにすること、また宅地建物取引業者名簿が一般消費者等の閲覧に供せられ、取引の際などに業者に対する知識を得るための重要な資料となることなどから常に最新のものにしておく必要があるためです。
※ 下表1~12のうち、1~4の変更の場合に併せて提出
・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(Word:28KB)
・宅地建物取引業者免許証
添付書類の名称 (●印は法人の場合のみ必要です) ※ 変更事項1~4、13の場合は追加で書類が必要です。(下の留意事項参考) |
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変更事項 |
身分証明書 |
登記されていないことの証明書 |
登記事項証明書 |
戸籍抄本 |
備考 |
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1.商号又は名称 |
● | ○ | 注1 | |||||||||||
2.主たる事務所の変更(所在地・構造変更) |
● |
○ |
○ | ○ | 注2 | |||||||||
3.代表者の交代 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 注3 | ||||||
4.代表者の氏名変更 | ● | ○ | 注4 | |||||||||||
5.従たる事務所の新設・移転(名称変更も含む) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 注5 | |||||||
6.従たる事務所の名称変更 | ● | |||||||||||||
7. 従たる事務所の廃止 | ● | |||||||||||||
8.役員・政令で定める使用人の就任 | ○ | ○ | ○ | ○ | ●(役員) | ○ | 注6 | |||||||
9.役員・政令で定める使用人の退任 | ●(役員) | 注7 | ||||||||||||
10.専任の宅地建物取引士の就任 |
○ | ○ | ○ | ○ | 注8 | |||||||||
11.専任の宅地建物取引士の退任 | ○ | ○ | 注9 | |||||||||||
12.役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士の姓変更 | ●(役員) | ○(専任の宅地建物取引士) | ○(政令使用人、専任の宅地建物取引士) | 注10 | ||||||||||
13. 従業者の氏名変更・入社・事務所間異動・退社 |
○ |
(注1)写真は事務所外部及び業者票のみ。
(注2)同一建物・同一階内での移動等の変更も該当(書換交付申請書は不要)。住居表示に関する法律による変更のときは事務所案内図・内部見取図は不要で写真も業者票のみ。市町村合併に伴う住居表示変更は届出不要。業者票については修正しておくこと。
(注3)写真は業者票のみ。個人業者の代表者変更は不可。
(注4)個人業者の婚姻等による変更の場合は戸籍抄本等。写真は業者票のみ。
(注5)市町村合併に伴う住居表示変更は届出不要。
(注6)代表取締役が代表を外れ取締役だけになったときは、身分証明書・登記されていないことの証明書は不要。農協等の場合は、総会議事録等を添付。
(注7)役員等の退任年月日が確認できる証明書であること。
(注8)法令改正等に伴い令和6(2024)年5月25日から、専任の宅地建物取引士の就任の場合には身分証明書・登記されていないことの証明書の添付は不要(略歴書は必要)。写真は変更後の業者票のみを添付。
(注9)写真は変更後の業者票のみを添付。
(注10)写真は専任の宅地建物取引士の姓変更の場合だけで業者票のみ。また、登記事項証明書は役員の場合のみ。
変更事項1~5、10~12は、事務所を使用する権原に関する書面、事務所案内図、事務所見取図、写真のうち、変更内容に応じ変更になった部分をご提出ください。
例えば、変更事項10の専任の宅地建物取引士の就任の届出の場合には、写真台紙23-3の5の内部(業者票)の項目のところに、新しく就任した専任の宅地建物取引士を追記した後の写真を添付して提出していただくことになります。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489