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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士の登録消除について(電子申請未対応)
更新日:2021年5月29日
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資格登録を受けている方が下記の消除理由のいずれかに該当することとなった場合には、その事実が生じた日から30日以内に、その旨を登録している都道府県に届け出る必要があります。ただし、本人が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内です。
届出提出後、又は登録消除の申請があったとき、その登録は消除されます。新たな登録は、消除となった理由が解消した日から可能です。
(1)届出書様式
(2)宅地建物取引士証(交付を受けている方)
なお、交付を受けた宅地建物取引士証を紛失している場合は誓約書を提出してください。
(3)消除の理由に該当することを証する書類
消除の理由 | 届出 人 |
添付書類 |
死亡 | 相続人 |
戸籍謄本(原本1部) (死亡の事実及び届出人が相続人(配偶者や親子関係等)であることがわかる謄本が必要です。) |
法第18条第1項第1号該当 (成年者と同一の能力を有しない未成年者) |
本人 | その事実がわかる書類 |
法第18条第1項第2号該当 (破産者で復権を得ないもの) |
本人 | 破産者で復権を得ない者であることを証明する市町村長発行の証明書又は破産の決定に関する裁判所の書類 |
法第18条第1項第3号~第8号該当 | 本人 | その事実がわかる書類 |
法第18条第1項第12号該当 (精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者) | 本人等 | 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書 |
栃木県に登録済みの宅地建物取引士が、ご本人の都合により登録を消除したい場合は、下記の様式により申請してください。登録を消除後、再度登録を行う場合は、新規登録として再度書類のご用意及び手数料の納付が必要となります。
○届出書様式
○宅地建物取引士証を添付してください(交付を受けている方のみ)。
なお、交付を受けた宅地建物取引士証を紛失している場合は誓約書を提出してください。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489