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更新日:2024年5月25日
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宅地建物取引業をはじめるには、宅地建物取引業免許が必要となります。この「宅地建物取引業」とは、宅地建物取引業法において『宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの』と規定されています。
具体的には、営利目的で行うこと、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うこと、など社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う業行為のことを言います。
区分 |
自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
賃貸 |
業法の適用外 |
○ |
○ |
※不動産賃貸業(大家業等)や不動産管理業、家賃徴収代行などは宅地建物取引業法の適用は受けませんので、免許は必要ありません。
・国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営む場合
・都道府県知事免許:1の都道府県のみに事務所を設置し、宅地建物取引業を営む場合
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き、業を営もうとする場合には、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を行なうことが必要です。
免許申請を行なう際には、宅地建物取引業法に規定されている要件に適合していることが必要となります。この要件を満たしていない場合には免許は受けられませんので、十分にご確認の上で申請を行なって下さい。また、免許申請書又はその添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載が欠けている場合も同様になります。
<営業保証金を供託する場合>
免許日より3月以内に主たる事務所(本店)について1000万円と、従たる事務所(支店)について事務所ごとに、500万円の合計額を、主たる事務所(本店)の最寄の法務局に供託し、供託済届出書を住宅課に提出した後でなければ業を開始することが出来ません。
<弁済業務保証金分担金を納付する場合>
免許日より3月以内に加入する保証協会に主たる事務所(本店)について60万円と、従たる事務所(支店)について事務所ごとに30万円の合計額を納付しなければなりません。なお、弁済業務保証金分担金を納付すると、営業保証金の供託は免除されます。
保証協会への加入を希望される場合には下記にお問い合わせ下さい。
宇都宮市西一の沢町6-27(栃木県不動産会館1階) TEL028-634-5611 |
宇都宮市中央1-9-11(大銀杏ビル7階) TEL028-666-4554 |
・免許(新規・更新)申請に必要な書類及び添付手順について(PDF:316KB)
※ 上記の記載例については、押印の記載がありますが、令和3(2021)年1月1日から押印は廃止となったた
め、押印は不要です。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489