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更新日:2023年5月9日
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宅地建物取引士になるには、都道府県が行う宅地建物取引士資格試験に合格した後、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、登録を受けただけでは、宅地建物取引士として勤務することはできず、登録した後に宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
なお、宅地建物取引士資格試験については、毎年10月頃に行われ、年齢、学歴等に関係なく、だれでも受験することができます。
試験に関する問い合わせ先は(公社)栃木県宅地建物取引業協会(外部リンク)となります。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489