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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 市町村合併に伴う宅地建物取引業に関する住所等の変更手続きについて
更新日:2015年3月31日
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市町村合併により住居表示に変更があった場合の対応は次のとおりです。
「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」 |
提出の必要はありません。 (県が一括してデータの変換作業を行います。) |
「免許証書換え交付申請書」
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提出の必要はありません。 免許証に記載されている事務所所在地は、合併前のままでも有効です。 ただし、新しい事務所所在地が表示された免許証の交付を希望する場合は、「免許証書換え交付申請書」に市町村が無料で発行する「住居表示の同一証明書」(又は新しい所在地を確認出来る商業登記簿謄本等)及び「免許証」を添付して申請してください。後日、新しい免許証を郵送します。 |
「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」 |
提出の必要はありません。 (県が一括してデータの変換作業を行います。) |
「宅地建物取引士証書換え交付申請書」
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提出の必要はありません。 取引士証に記載されている住所は、合併前のままでも有効です。 ただし、取引士証に新しい住所の裏書きを希望する場合は、「宅地建物取引士証書換え交付申請書」に、市町村が無料で発行する「住居表示の同一証明書」(又は新しい住所を確認できる住民票)を添付して、「宅地建物取引士証」を持参の上、申請してください。その場で、新しい住所を裏書きします。 |
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489