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更新日:2010年11月30日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q5)

 

Q5 残業しても残業代が支払われません。どう請求したらよいでしょうか。

 

A5

 労働基準法で定めている労働時間は、週40時間、1日8時間(常時10人未満の労働者を使用する商業等の特殊事業場を除く。)となっています(労働基準法第32条)。

 これを超えて時間外労働を行わせた場合には、使用者は、通常の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(同法第37条)。

 また、月60時間を超えて時間外労働を行わせた場合は、割増賃金が5割以上となります。(ただし、当分の間、中小企業は除かれます。)

 なお、使用者は、労働基準法第36条に規定する労使協定(「36協定」といいます。)を労働者の過半数で組織する労働組合、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数の代表者と締結しなくてはなりません。

 36協定のない残業命令は違法になります(同法第119条)。

 まずは口頭で請求し、いつまでに支払ってもらえるのか、未払額はいくらなのか確認してみましょう。  

 

 

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※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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