重要なお知らせ
更新日:2015年6月11日
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原則として労働条件(賃金等)は、労働者と使用者の合意に基づき決定され、労働条件の変更も労使の合意に基づいて行われます(労働契約法第8条)。
また、使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更し、労働者の不利益に労働条件を変更できません(同法第9条)。
ただし、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等の事情に照らし合理的であり、かつ変更後の就業規則が労働者に周知されている場合は、労働者との合意がなくとも例外的に、就業規則変更によって不利益変更ができるものとされています(同法第10条)。
合理性に欠ける一方的な給料引き下げは無効ですので、会社側に変更の無効を求めるか、栃木労働局企画室 (TEL 028-634-9112 )にご相談ください。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225