重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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転勤を命じるためには根拠を必要とし、労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、転勤を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に転勤を命じることができます。
業務上の必要性と、転勤により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。
多くの場合、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっています。
会社と十分に話し合い、会社が家庭の事情を理解しつつも、転勤が避けられないことがあります。
その場合、例えば単身赴任になるとしたら、別居手当等の不利益軽減措置について会社に確認し、できる限りの代償措置を求めて話し合うことが必要です。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
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