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更新日:2010年11月30日

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解雇・業務命令等 (Q13)

 

Q13 転勤の内示が出ましたが、家庭の事情があって転勤は難しいのですが断れますか。 

 

A13

 転勤を命じるためには根拠を必要とし、労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、転勤を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に転勤を命じることができます。

 業務上の必要性と、転勤により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。

 多くの場合、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっています。

 会社と十分に話し合い、会社が家庭の事情を理解しつつも、転勤が避けられないことがあります。

 その場合、例えば単身赴任になるとしたら、別居手当等の不利益軽減措置について会社に確認し、できる限りの代償措置を求めて話し合うことが必要です。 
 

 

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