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更新日:2010年11月30日

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解雇・業務命令等 (Q11)

 

Q11 「会社の経営状況が悪化したため、今年度いっぱいで解雇する」と言われましたが、従わなくてはいけないでしょうか。 

 

A11

 会社の経営不振等を理由とする解雇は「整理解雇」と言われ、多くの裁判例において次の4つの要素を総合的に考慮して、解雇の有効性が判断されています。


(1) 人員削減の十分な必要性があること。

(2) 希望退職等の解雇回避の努力義務を尽くしたこと。

(3) 対象者の選び方が公正・妥当であること。

(4) 労働者や労働組合へ説明・協議手続を尽くしたこと。 
 

 これらの条件を満たしていない場合は、解雇権の濫用として判断される場合があります。

 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です(労働契約法第16条)。

 解雇理由を明確にしてもらいましょう。 

 

 

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※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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