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更新日:2010年11月30日

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あっせん (Q29)

 

Q29 「あっせん」という労使紛争の解決方法を聞いたのですが、どのような制度ですか。 

 

A29

 あっせんは、労使間の紛争が自主的に解決できない場合に、あっせん員が仲立ちとなり、当事者である労・使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、双方の間を取り持ち、紛争の解決の援助をする制度です。

 対象となるのは、労働条件や労使関係に関するもので、例えば、賃金、労働時間、配置転換、出向、解雇などに関する労働組合と使用者との間の紛争(労働争議)です。

 なお、あっせんの申請は当事者である労働組合と使用者の双方からでも、また一方からでもできます。

 詳しくは栃木県労働委員会事務局( TEL 028-623-3337 )にご相談ください。

 

 
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※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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