重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
ここから本文です。
あっせんは、労使間の紛争が自主的に解決できない場合に、あっせん員が仲立ちとなり、当事者である労・使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、双方の間を取り持ち、紛争の解決の援助をする制度です。
対象となるのは、労働条件や労使関係に関するもので、例えば、賃金、労働時間、配置転換、出向、解雇などに関する労働組合と使用者との間の紛争(労働争議)です。
なお、あっせんの申請は当事者である労働組合と使用者の双方からでも、また一方からでもできます。
詳しくは栃木県労働委員会事務局( TEL 028-623-3337 )にご相談ください。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225