重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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解雇とは、会社と労働者の結んだ労働契約を、会社側の意思で一方的に終了させることですが、会社はいつでも自由に労働者を解雇できる、というものではありません。
解雇に値する合理的な理由の存在が必要です。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権濫用として無効となります(労働契約法第16条)。
解雇理由を明確にしてもらいましょう。
労働者を解雇しようとする場合に会社は、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告をしない時は解雇予告手当を支払う義務が生じることとなります(労働基準法第20条)。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225